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退職金・ボーナス・企業年金をもらうと障害年金は減る?会社員が誤解しやすい「収入制限なし」のルール

退職金・ボーナスで障害年金は減る?会社員の「収入制限」のルール

「うつ病で退職することになり、会社からまとまった退職金が出る。障害年金は減らされてしまう?」 「休職中だけどボーナスが支給された。年金機構にバレたら支給停止になる?」

障害年金の申請を検討されている会社員の方から、このような「収入に関する不安」をご相談いただくことがよくあります。

結論から申し上げますと、会社員として働いていた方(初診日が厚生年金の方)が受け取る障害年金には、原則として「収入制限」はありません。

この記事では、退職金やボーナス、企業年金などが障害年金にどう影響するのか、そして会社員が絶対に知っておくべき「一部のお金との調整ルール(落とし穴)」について詳しく解説します。

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結論:退職金もボーナスも影響ゼロ!障害年金は「全額」もらえる

障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金ともに)は、あなたの現在の収入額や資産額によって減額されることはありません。

  • 退職金(割増退職金も含む)
  • ボーナス(賞与)
  • 給与(復職して高収入を得た場合)
  • 宝くじの当選金や株の利益

これらをいくら受け取ったとしても、障害年金は1円も減らされることなく「全額」支給されます。
年金機構に収入を申告する必要もありませんし、収入が多いからという理由で審査に落ちることもありません。(※ただし、「働けていること」自体が審査に影響する可能性はあります)

【※唯一の例外:20歳前傷病の障害基礎年金】

生まれつきの病気や、20歳になる前に初診日がある方が受け取る「20歳前傷病による障害基礎年金」にのみ、特例として所得制限が設けられています。
一定の収入を超えると半額または全額が支給停止になります。
初診日が会社員(厚生年金加入中)であった方には、この制限は一切関係ありませんのでご安心ください。

収入金額で年金が減らされることはありませんが、「フルタイムでバリバリ稼げている状態」だと審査自体に落ちてしまうリスクがあります。働きながら障害年金を受給するための壁と対策については、うつ病の「時短勤務」で復職。働きながら障害年金3級はもらえる?の記事で詳しく解説しています。

「企業年金(厚生年金基金など)」との関係は要注意!

退職金やボーナスは影響しませんが、会社独自の「企業年金(確定給付企業年金や厚生年金基金など)」を受け取る場合は、少し注意が必要です。

ここでも、「国から支給される障害年金」が減らされることは絶対にありません。
しかし、「会社から支給される企業年金」の側が減額(調整)されるケースがあるのです。

多くの企業年金規程には、「国から障害年金を受け取っている期間は、企業年金の支給額を〇〇円調整(減額)する」といったルールが定められています。
「障害年金をもらったら、トータルでもらえるお金が減ってしまった!」と後悔しないためにも、申請前に必ずお勤め先の総務部や、企業年金基金の窓口へ「障害年金を受給した場合の調整ルール」を確認しておきましょう。

最大の落とし穴:「傷病手当金」とは同時に満額もらえない

退職金やボーナスには制限がありませんが、会社員が最もお世話になる「傷病手当金(健康保険から出る休業補償)」との関係は、絶対に知っておかなければならない最大の落とし穴です。

同一の病気(例えばうつ病)で、傷病手当金と障害年金の両方を受け取れる状態になった場合、「障害年金」が優先して支給され、「傷病手当金」はその分だけ減額(または支給停止)されます。

【最大の落とし穴】「傷病手当金」と「障害年金」の併給調整図解

【調整のルール】
  • 障害年金の額 < 傷病手当金の額: 障害年金は全額支給され、差額分だけ傷病手当金が支給されます。
  • 障害年金の額 > 傷病手当金の額: 障害年金が全額支給され、傷病手当金はゼロになります。

つまり、両方を満額で「二重取り」することはできません。
もし、障害年金の手続きが遅れて後からさかのぼって年金を受給(遡及請求)した場合、過去に受け取っていた傷病手当金を「健康保険組合に一括で返還(数十万円〜百万円単位)」しなければならない事態が発生します。お金のトラブルを防ぐためにも、この調整ルールはしっかり覚えておきましょう。

傷病手当金との調整(どちらが優先されるか)を把握するためには、自分が障害年金をいくらもらえるのかを知っておく必要があります。ご自身が受給できる金額の目安については、【2026年版】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表と計算方法の記事で簡単にシミュレーションしていただけます。

まとめ:収入の不安で「申請を遅らせる」のが一番の損!

障害年金には原則として収入制限はありません。退職金やボーナスが出たからといって年金が減ることはないため、「退職金が入ったから、年金の申請はまた今度にしよう」と後回しにする必要は全くありません。

むしろ、申請を遅らせたことで「本来もらえるはずだった月数分の年金」をもらい損ねてしまうことこそが、一番の損(機会損失)になります。

  • 「自分の会社の企業年金との兼ね合いがよく分からない」
  • 「傷病手当金を受給中だけど、いつ障害年金に切り替えるべき?」

このように、会社特有の制度と障害年金の絡み合いでお悩みの場合は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士である当事務所にご相談ください。
社労士は年金だけでなく「労働・社会保険のプロ」でもあります。退職に関する制度全体を見渡し、あなたにとって最も金銭的なメリットが大きくなる申請のタイミングや手順をアドバイスいたします。

傷病手当金から障害年金へ切り替えるベストなタイミングや、退職前後に会社とトラブルにならないための進め方など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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