運営:横三社労士事務所
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
全国対応
「病歴・就労状況等申立書(びょうれき・しゅうろうじょうきょうとうもうしたてしょ)」とは、発病から現在までの病状の経過や、日常生活・仕事でどのような支障が出ているかを、請求者自身が申し立てるための書類です。
障害年金の審査は「書面審査」のみで、面接はありません。
医師が書く「診断書」が最も重要(審査の約9割を占めると言われます)ですが、診断書だけでは伝えきれない「実際の生活の細かい困りごと」や「職場での配慮状況」を補足するのが、この申立書の役割です。
LINE登録で『受給チェックリスト』無料配布中!
審査でマイナス評価(不支給や等級落ち)につながりやすい、よくある失敗例があります。
最も多い失敗です。
このように、医師の診断よりも「自分はできている」と書いてしまうと、「なんだ、元気そうじゃないか」と判断され、不支給の原因になります。
審査官が知りたいのは「お気持ち」ではなく「事実(どのような制限があるか)」です。
「とても辛い」と書くのではなく、「辛くて週に3日はベッドから出られない」と具体的な事実を書く必要があります。
「特になし」と書いたり、数行しか書いていないと、「書くことがない=症状は深刻ではない」と受け取られてしまいます。
また、病院に通っていなかった期間(未受診期間)がある場合も、空白にしてはいけません。
【図解】病歴・就労状況等申立書の構成イメージ|発病から現在までを期間ごとに整理する流れ
【悪い例】 何もやる気が起きず、一日中寝ています。家族に迷惑をかけて申し訳ないです
【良い例】 倦怠感が強く、週の半分以上は入浴や着替えができません。食事は同居の母が用意したものを部屋で食べるのみです。金銭管理もできず、通帳とカードは母に預けて管理してもらっています。自分一人では通院もできず、必ず母の付き添いが必要です。
【悪い例】 仕事は事務職をしています。ミスをすることもありますが、同僚に助けてもらいながら頑張って働いています。
【良い例】 聴覚過敏があるため、イヤーマフの着用を許可してもらっています。口頭指示の理解が難しいため、全てマニュアルとメール(文字)で指示をもらう配慮を受けています。突発的な対応ができないため、電話対応は免除されています。遅刻が増えたため、現在は障害者雇用枠に切り替えて時短勤務(週20時間)で勤務しています。
病状が悪く、ご自身で文章をまとめるのが難しい場合は、ご家族や社労士が代わりに記入(代筆)することも認められています。
無理をして自分で完璧に書こうとせず、周りの助けを借りることも大切です。
もし「診断書との整合性が不安」「どう表現すればいいかわからない」という場合は、申請前に一度専門家にご相談ください。
あなたの一歩をサポートします
「自分の書いた内容が原因で不支給にならないか不安」
「病歴が長く、いつ何があったか整理できない」
と感じている方は、専門家に相談することで安心して手続きを進められます。
お気軽にLINEまたはフォームからご相談ください。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
初回は無料で状況を伺い、ご事情に合わせた無理のない進め方を一緒に決めます。
LINEかお問い合わせフォームでお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※日曜・祝日は除く
フォーム、LINEは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
横須賀中央駅から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~18:00
日曜・祝日