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「離婚話が出ているが、相手から『年金も夫婦の収入だから半分よこせ』と言われている」
「うつ病で働けない自分は、親権争いで不利になるのではないか?」
「生活の糧である障害年金を養育費として取られたら、生きていけない...」
離婚という人生の大きな転機において、このような不安を抱えている方は少なくありません。
特に障害年金を受給している場合、「年金がどう扱われるか」は死活問題です。
結論から申し上げますと、障害年金そのものは「財産分与」の対象にはなりません(相手に渡す必要はありません)。
しかし、「養育費」の計算や「親権」の判断においては、障害年金が重要な要素として扱われます。
ここを誤解していると、離婚後の生活設計が大きく狂ってしまう可能性があります。
この記事では、離婚問題に直面した障害年金受給者が知っておくべき「お金と子供」のルールについて、社労士の視点から解説します。
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離婚をする際、夫婦で築いた財産を分けることを「財産分与」と言います。
ここでよくあるトラブルが、「障害年金も収入なんだから、財産分与で半分にすべきだ」という相手方の主張です。
しかし、法律上、障害年金は財産分与の対象にはなりません。
財産分与とは、「夫婦が協力して築き上げた資産」を分ける制度です。
一方、障害年金は、受給者本人の「労働能力の喪失・低下」に対して支払われるものであり、「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」といって、本人だけに帰属する権利とされています。
つまり、配偶者がどれだけ家事をサポートしていたとしても、障害年金そのものは「夫婦の協力で得た財産」とはみなされず、分ける必要はないのです。
障害年金そのものは対象外ですが、すでに振り込まれて「生活費口座(夫婦共有の預金)」に混ざってしまっている現金は、「夫婦の預貯金」として財産分与の対象になる可能性があります。
離婚協議中は、障害年金の振込口座を別にするなど、管理を明確にしておくことをお勧めします。
離婚して「世帯分離」し、あなた個人の所得(またはあなたの世帯の所得)が下がると、以下の公的支援が受けられる可能性があります。
裁判所の実務では、障害年金(非課税所得)であっても、「支払い能力(収入)」として扱われます。
養育費は、親が子に対して負う「生活保持義務(自分と同程度の生活をさせる義務)」に基づくため、たとえ病気であっても、年金収入があるなら子供のために支払う必要があると判断されるからです。
【図解】離婚時のお金の仕訳:障害年金と養育費の扱い
あなたが障害年金をもらっていて、相手が子供を引き取る場合、あなたの年金額に基づいた養育費(算定表などを使用)を請求される可能性があります。
ただし、働いている人に比べて収入が低いケースが多いため、金額は調整されることが一般的です。
逆に、あなたが子供を引き取る場合、相手に対して養育費を請求できます。
さらに、あなた自身の収入(障害年金)が低い場合、相手からもらえる養育費の算定額が高くなる可能性があります。
「養育費を払うために、少し働きたい」と考えている方は、働きながら年金をもらい続けるためのポイントも確認しておきましょう。 [あわせて読みたい] ▶ 働きながら障害年金を取るための「診断書」攻略法!就労状況の書き方はこう指定する
「精神疾患があるから、親権はあきらめろ」と相手に言われていませんか? これは大きな誤解です。
裁判所が親権者を決める際に最も重視するのは、「子供の福祉(子供が幸せに育てるか)」です。
親に病気や障害があること自体が決定打にはなりません。
実は、障害年金を受給していることは、親権争いでプラスに働く側面もあります。
もちろん、「発作で育児放棄をする恐れがないか」などは審査されますが、実家の両親のサポートがあることや、通院して病状が安定していることを主張できれば、親権を取れる可能性は十分にあります。
ちなみに、あなたが親権を持って子供を養育する場合、障害年金に「子の加算(1人あたり年額約23万円)」が上乗せされるため、経済的な強みはさらに増します。 [あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいくら?等級別の金額表と「子の加算」などの上乗せについて
離婚時には「年金分割」という手続きがありますが、これと障害年金を混同してしまう方が非常に多いです。
年金分割の対象になるのは、婚姻期間中の「厚生年金の保険料納付記録(報酬比例部分)」だけです。
あなたが現在受け取っている「障害年金」の金額が、年金分割によって減らされることはありません。
年金分割を行うと、婚姻期間中の厚生年金記録が相手に分割されます。
これにより、あなたが将来65歳以降に受け取る「老齢厚生年金」の額が少し減る可能性がありますが、今の障害年金には影響しません。
社労士のアドバイス 相手から「年金分割の書類にハンコを押せ!」と言われたら、「障害年金が半分になるわけではない」と冷静に理解しておきましょう。ただし、将来の老齢年金には関わるので、合意按分割合(通常は50%)については慎重に話し合ってください。
離婚とお金の問題は複雑ですが、障害年金受給者としてのポイントは以下の3点です。
離婚の条件(親権や金額)で揉めている場合は弁護士へ、 離婚後の年金手続き(氏名変更や加算額の変更など)については社労士や年金事務所へご相談ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、最適な制度活用方法をご案内します。
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