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「障害年金の申請書類を取り寄せたものの、夫(妻)はうつ病で気力がゼロ。文字を読むことすらできず、白紙の書類が何ヶ月も放置されている」 「このままではいつまで経っても申請できないから、代わりに私が書こうと思うけれど、本人が書かなくても審査に通るのだろうか……?」
うつ病の症状が重い場合、過去の辛い記憶を思い出しながら、指定された文字数で文章をまとめる「病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)」を作成することは、ご本人にとって不可能に近い作業です。
結論から申し上げます。
本人が申立書を書けない場合、配偶者やご家族が代筆して提出することは全く問題ありません。
代筆したことが理由で審査に落ちることは絶対にありません。
しかし、だからといって「家族の目線」で思いつくままに書いてしまうと、審査で極めて不利になる危険な落とし穴が存在します。
ご本人の代わりに申立書を作成する配偶者の方が、絶対に守らなければならない「代筆のルール」と注意点を、専門の社労士が解説します。
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障害年金の審査において、医師が書く「診断書」と並んで重要になるのが、ご自身(または家族)で作成する「申立書」です。
本人が書けない場合は、配偶者などのご家族が代筆しても制度上全く問題ありません。
代筆する場合の事務的な手続きは非常に簡単です。
申立書の最後の署名欄に、代筆したご家族の名前と、ご本人との続柄(妻・夫など)を記入するだけです。
委任状などの特別な書類を別途用意する必要はありません。
しかし、事務的な書き方は簡単でも、「中身(文章)の書き方」には、代筆ならではの大きな注意点があります。
代筆した申立書でしっかりと審査を通過し、適正な等級(受給)を勝ち取るためには、以下の3つのルールを必ず守って文章を作成してください。
家族が代筆すると、つい「(私は)夫の看病で毎日寝不足です」「(私は)妻の言動に振り回されて辛いです」といった、家族自身の苦労話・愚痴になってしまいがちです。
しかし、審査官が知りたいのは「ご本人の障害の状態」です。主語はあくまで本人にし、「本人は〇〇と言って一日中寝込んでいる」「本人は入浴ができず、私が着替えさせている」といった客観的な事実を記載してください。
前回の記事でもお伝えした通り、医師が作成する診断書の裏面には「日常生活能力の判定」という項目があります。
ご家族が代筆する申立書の内容は、この診断書の記載と完全に連動していなければなりません。
診断書では「食事ができない」となっているのに、申立書に「家族揃って楽しく外食に行った」と書いてしまえば、大きな矛盾が生じて不支給のリスクが高まります。
必ず、手元に完成した診断書のコピーを置き、それを見比べながら申立書を作成してください。
うつ病の初期(初診日の頃)は、ご本人ですら「ただの疲れだ」と思い込んでおり、当時の記憶が抜け落ちていることがよくあります。
ここで力を発揮するのが家族の視点です。「本人は気づいていなかったが、夜中に何度も起き出してため息をついていた」「休日は趣味のゴルフに行かなくなり、一日中暗い部屋でうずくまっていた」など、一番近くにいた家族だからこそ気づけた具体的なエピソードは、症状の重さを証明する強力な武器になります。
審査官の誤解を防ぎ、不支給を避けるための具体的な記載テクニックについては、こちらの病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点で詳しく解説しています。書き始める前に必ず確認しておいてください。
「夫(妻)が書けないなら、私がやるしかない」 そう決意して白紙の申立書に向き合っているご家族の皆様。仕事や家事、そして何より先の見えない看病で心身ともに疲弊している中、何年分もの辛い記憶を思い出しながら文章をひねり出す作業は、想像を絶するストレスと負担になります。
もし、あなたが代筆した文章のせいで「不支給」になってしまったら……。「私の書き方が悪かったからだ」と、ご自身を激しく責めてしまうのではないでしょうか。
これ以上、ご家族が重い負担とプレッシャーを一人で背負い込む必要はありません。
「本人が何も話してくれない状態でも、代わりに申請の手続きを進められるの?」 「私がメモした内容だけで、きちんとした申立書にしてもらえるのだろうか?」
そんな不安があれば、今すぐ当事務所へご相談ください。
私たちの質問に普段の生活の様子を「そのまま」答えていただくだけで、残りの面倒で神経を使う書類作成はすべて、障害年金の専門家である私たちが責任を持って代行いたします。
複雑な所得要件の確認から、年金・給付金に関するすべての書類作成の丸ごと代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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