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大人の発達障害とうつ病。会社に隠して働く「一般雇用」だと障害年金3級の審査で不利になる?

大人の発達障害とうつ病。会社に隠して働く「一般雇用」だと障害年金3級の審査で不利になる?

「発達障害とうつ病が辛いけれど、会社にバレたら居場所がなくなるから隠して働いている」 「無理をして出社しているから、『働けている』と見なされて障害年金の審査に落ちるのではないか…」

障害を会社に開示せず、周囲と同じように働く「一般雇用(クローズ就労)」を選択している方から、このようなご不安の声を非常によくお聞きします。毎日、健常者のフリをして(マスキング)、限界ギリギリで職場に通い続ける苦労は計り知れません。

結論から申し上げますと、一般雇用で会社に隠して働いているからといって、障害年金(障害厚生年金3級)が絶対にもらえないわけではありません。 しかし、審査において「不利になりやすい(誤解されやすい)」のは事実です。この記事では、働きながらでも3級を受給するための審査基準と、一般雇用ならではの「見えない限界」を証明する戦略について、社会保険労務士が解説します。

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「一般雇用=健康」と誤解されやすい審査の現実

障害年金の審査(特に精神疾患)では、「日常生活や就労にどれほどの制限があるか」が問われます。そのため、審査を行う年金機構は「一般企業で、フルタイムで働けているのだから、症状はそれほど重くないだろう(=不支給)」と判断しがちです。

特に、会社に障害を隠している場合、会社側からの「特別な配慮(業務量の軽減や、遅刻への寛大な対応など)」を公式には受けていないことになります。客観的な記録だけを見ると、「問題なく自立して働けている人」と見なされてしまうのが、一般雇用の最大の壁です。

障害厚生年金「3級」が救済措置となる理由

ここで重要になるのが、「障害厚生年金3級」の存在です。 1級や2級は「働くことが極めて困難な状態」が基準ですが、会社員が対象となる3級の基準は、「労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」とされています。

つまり、「なんとか出社はしているけれど、明らかに周囲と同じようには働けていない」という状態を証明できれば、3級を受給できる可能性が開かれます。

会社員(厚生年金)がいかに有利な制度に守られているかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。

「見えない限界」を証明する3つのポイント

一般雇用で働きながら受給を目指す場合、表面上の「出社できている」という事実の裏側にある、「就労の実態」と「生活の犠牲」を徹底的に主張しなければなりません。

具体的には、以下の3つのポイントを医師の診断書とご自身の「病歴・就労状況等申立書」に落とし込む必要があります。

  • 職場で生じている具体的な支障を伝える 「ミスを連発し、上司に頻繁に叱責されている」「集中力が続かず、他の人の倍の時間がかかる」「同僚に業務をカバーしてもらって、なんとか成り立っている」など、隠しきれずに生じている職場のトラブルや能力低下の実態を記載します。
  • 勤怠の乱れを客観的に示す 「朝どうしても起きられず、月に何度も遅刻や欠勤を繰り返している」「有給休暇はすべて体調不良で使い切ってしまった」という勤怠の乱れは、労働能力が低下している強力な証拠になります。
  • 「休日は寝たきり」という代償を隠さない 最も重要なのが、家庭生活の犠牲です。「平日に全エネルギーを使い果たし、休日は入浴もできずにベッドから動けない」「家事はすべて家族に丸投げしている」といった、「無理をして働いている代償」を赤裸々に伝えてください。

まとめ:ギリギリの綱渡りを続けるあなたへ。限界が来る前に「盾」を手に入れましょう

「会社に迷惑をかけられない」「普通の人と同じようにできなきゃダメだ」と、必死に自分を奮い立たせて出社する毎日。会社では笑顔を作っていても、家に帰ると玄関で崩れ落ちてしまうような生活は、いつか必ず心身の限界を迎えます。

一般雇用で働きながらの障害年金申請は、確かにハードルが高いのは事実です。「どうせ無理だ」と諦めてしまう前に、まずはご自身の状況が受給の対象になるかどうか、専門家に確認してみませんか?障害厚生年金3級という経済的な「盾」があれば、今後の働き方や治療の選択肢が大きく広がります。

「一般雇用」という不利な状況を覆すための説得力のある申立書の作成や、主治医に「就労の質」を正しく評価してもらうための情報伝達サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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