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「発達障害とうつ病が辛いけれど、会社にバレたら居場所がなくなるから隠して働いている」 「無理をして出社しているから、『働けている』と見なされて障害年金の審査に落ちるのではないか…」
障害を会社に開示せず、周囲と同じように働く「一般雇用(クローズ就労)」を選択している方から、このようなご不安の声を非常によくお聞きします。毎日、健常者のフリをして(マスキング)、限界ギリギリで職場に通い続ける苦労は計り知れません。
結論から申し上げますと、一般雇用で会社に隠して働いているからといって、障害年金(障害厚生年金3級)が絶対にもらえないわけではありません。 しかし、審査において「不利になりやすい(誤解されやすい)」のは事実です。この記事では、働きながらでも3級を受給するための審査基準と、一般雇用ならではの「見えない限界」を証明する戦略について、社会保険労務士が解説します。
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障害年金の審査(特に精神疾患)では、「日常生活や就労にどれほどの制限があるか」が問われます。そのため、審査を行う年金機構は「一般企業で、フルタイムで働けているのだから、症状はそれほど重くないだろう(=不支給)」と判断しがちです。
特に、会社に障害を隠している場合、会社側からの「特別な配慮(業務量の軽減や、遅刻への寛大な対応など)」を公式には受けていないことになります。客観的な記録だけを見ると、「問題なく自立して働けている人」と見なされてしまうのが、一般雇用の最大の壁です。
ここで重要になるのが、「障害厚生年金3級」の存在です。 1級や2級は「働くことが極めて困難な状態」が基準ですが、会社員が対象となる3級の基準は、「労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」とされています。
つまり、「なんとか出社はしているけれど、明らかに周囲と同じようには働けていない」という状態を証明できれば、3級を受給できる可能性が開かれます。
会社員(厚生年金)がいかに有利な制度に守られているかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。
一般雇用で働きながら受給を目指す場合、表面上の「出社できている」という事実の裏側にある、「就労の実態」と「生活の犠牲」を徹底的に主張しなければなりません。
具体的には、以下の3つのポイントを医師の診断書とご自身の「病歴・就労状況等申立書」に落とし込む必要があります。
「会社に迷惑をかけられない」「普通の人と同じようにできなきゃダメだ」と、必死に自分を奮い立たせて出社する毎日。会社では笑顔を作っていても、家に帰ると玄関で崩れ落ちてしまうような生活は、いつか必ず心身の限界を迎えます。
一般雇用で働きながらの障害年金申請は、確かにハードルが高いのは事実です。「どうせ無理だ」と諦めてしまう前に、まずはご自身の状況が受給の対象になるかどうか、専門家に確認してみませんか?障害厚生年金3級という経済的な「盾」があれば、今後の働き方や治療の選択肢が大きく広がります。
「一般雇用」という不利な状況を覆すための説得力のある申立書の作成や、主治医に「就労の質」を正しく評価してもらうための情報伝達サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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