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【裏ワザ】昔のカルテがなくても諦めない!「社会的治癒」で初診日をリセットして障害厚生年金をもらう方法

【裏ワザ】社会的治癒で「初診日リセット」!昔のカルテがなくても諦めない!

「20年前に一度うつ病で病院に行ったけれど、カルテが破棄されていて初診日が証明できない…」 「学生時代に発病したから、障害基礎年金(金額が少ない方)しかもらえない…」

障害年金の申請で、このような壁にぶつかり「もう無理だ」と諦めていませんか?

実は、障害年金の実務には「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」という、起死回生の救済措置が存在します。

これを使えば、過去の通院歴をチャラにして、初診日を「現在(再発した日)」にリセットできる可能性があるのです。 本記事では、この魔法のような仕組みについて、分かりやすく解説します。

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そもそも「社会的治癒」とは?

「治癒」と言っても、医学的に完治したことを指すわけではありません。

社会的治癒とは、「医学的には完全に治っていなくても、社会的には治ったも同然の生活を長期間送っていた」と認められる状態のことです。

もしこれが認められると、「過去の病気と、現在の病気は別物(無関係)」として扱われます。

何が起きるのか?(メリット)

最大のメリットは、「初診日のリセット」です。
過去の古い初診日(A時点)が無効になり、再発して病院に行った日(B時点)が「新しい初診日」になります。

初診日をリセットする「3つの巨大なメリット」

なぜ初診日を動かす必要があるのでしょうか? それは以下の3つの問題を一気に解決できるからです。

① 「カルテがない」問題を解決できる

20年前の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていても関係ありません。
「最近の病院(B時点)」が初診日になるため、カルテも確実に残っており、証明が簡単になります。

[あわせて読みたい] ▶ 【障害年金】初診日の病院が廃院・カルテなし!証明が困難な時の解決策と「次の一手」

② 「障害厚生年金」にランクアップできる

 

新しい医師は、あなたの過去(発病時の激しい症状や、自殺未遂など)を見ていません。
紹介状による申し送りがないと、医師は「今、目の前にいるあなた」の状態しか診断書に書けません。
 本来なら2級相当の重い病歴があるのに、過去の情報が伝わっていないせいで「3級」や「等級外」と判断されるリスクが高まります。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の金額はいくら?等級別の計算方法とシミュレーション

③ 「保険料の未納」をクリアできる

過去の初診日時点では年金を滞納していて受給資格がなかったとしても、就職して真面目に年金を払っている期間に初診日を動かせれば、「納付要件」をクリアして受給可能になります。

社会的治癒が認められるための「条件」

【図解】社会的治癒で初診日がリセットされる流れ

これほど強力なメリットがあるため、年金機構も簡単には認めてくれません。
一般的に、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

1. 長期の空白期間があること

前の病気と今の病気の間に、通院も服薬もしていない期間が「おおむね5年以上」あること。(精神疾患の場合。がんなどは数年から認められる場合も)

2. 通常通りの就労・生活ができていたこと

その空白期間中、健康な人と変わらずに働き、社会生活を送れていた実績があること。

3. 医学的な判断

医師から見て「前の病気の影響で再発したのではなく、別個の新しい発症に近い」と判断される要素があること。

注意点:自己判断は危険 「薬を勝手にやめていただけ」「我慢して病院に行かなかっただけ」の場合は認められません。あくまで「治療の必要がなかった(寛解していた)」ことが重要です。

【事例】こうやって認められました

ケースA:30代男性 障害厚生年金へのランクアップ(受給額増)
  • 過去: 20歳(大学生)の頃にうつ病と診断。数ヶ月通院したが回復し、通院をやめた。
  • 経過: 大学卒業後、IT企業に就職。7年間、バリバリ働き昇進もした。薬は一切飲んでいない。
  • 現在: 激務によりうつ病が再発。休職へ。

【判定】

  • 通常なら「20歳(基礎年金)」が初診日。
  • しかし、7年間の就労実績(健康な期間)を証明し、「社会的治癒」成立。
  • 初診日は「再発した日(会社員時代)」となり、障害厚生年金2級を受給!
ケースB:40代女性 未納期間の壁を突破(受給権の獲得)
  • 過去: 20歳の頃、統合失調症を発症。当時は国民年金保険料を滞納(未納)していた。
  • 経過: その後、症状が落ち着き、10年間アルバイトやパートで働きながら、厚生年金を真面目に納めた。
  • 現在: 再発し、働けなくなった。

【判定】

  • 通常なら:最初の初診日(20歳)時点で「未納」があるため、障害年金は不支給(0円)。
  • 社会的治癒を適用:10年間の就労期間で「治癒」したと認めさせ、初診日を「再発した現在」にリセット。
  • 結果:現在の納付状況は完璧なため、受給権を獲得!

まとめ:過去のカルテがなくても諦めない!「社会的治癒」の可能性を探りましょう

「何年も前のことだから」「初診日の病院にカルテがないから」と障害年金を諦める必要はありません。
一定期間、通常の社会生活を送れていたのであれば「社会的治癒」が認められ、年金を受給できる(あるいは受給額が大幅に増える)可能性があります。
証明には専門的なノウハウが必要になりますので、一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

社会的治癒を証明するための客観的証拠の収集アドバイスや、複雑な申立書の作成代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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