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※本記事は障害者控除に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の税額計算や申告代行は具体的な税務相談は税理士へお問い合わせください。
障害年金を受給している方(または同一生計の家族)が「障害者控除」の申請を行うと、源泉徴収などで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。過去5年分まで遡って申請することも可能です。
ただし「年金証書だけ提出すればOK」というのは間違いです。必要書類と正しい手順を社労士がわかりやすく解説します。
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障害者控除とは、納税者自身や、その扶養家族が「障害者」である場合に、所得から一定額を差し引いて(控除して)、税金を安くする制度です。
控除額は、障害の重さによって以下の2種類に分かれます。
| 区分 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 対象の目安 |
| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 | 精神手帳2級・3級、身体手帳3級〜6級など |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 精神手帳1級、身体手帳1級・2級など |
※同居している特別障害者の場合は、さらに控除額が加算されます。
これにより、年収にもよりますが、年間で数万円〜十数万円ほどの節税(または還付)になるケースがあります。
これを申請しない手はありません。
障害者控除を受けるには?
ここが最大の落とし穴です。
よく「障害年金をもらっているから、自動的に障害者控除の対象になる」と思っている方がいますが、税法上のルールは少し違います。
税務署や市役所で障害者控除の手続きをするには、原則として「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉手帳)」の提示が求められます。
もし、まだ手帳をお持ちでない場合も安心してください。
特に精神疾患(うつ病など)の場合、障害年金の証書(写し)があれば、医師の診断書なしで手帳の交付申請が可能です。
税金の手続きをスムーズに進めるためにも、障害年金が決まったら、あわせて手帳の申請も済ませておくことを強くおすすめします。
「そもそも障害者手帳と障害年金って何が違うの?」と疑問に思った方は、こちらの記事で両者の違いやメリットを詳しく解説。障害者手帳と障害年金の違いは?どっちが先?同時申請のメリットを社労士が解説
という方も、絶対に諦めないでください。 障害者控除は、最大5年分さかのぼって「還付申告(更正の請求)」が可能です。
税金(還付金)を取り戻すための「最短3ステップ」
これで、過去に払いすぎていた税金が、指定した口座に振り込まれます。 「面倒くさい」と思わずに、一度税務署に相談してみましょう。思わぬ金額が戻ってくるかもしれません。
障害者控除を最大限に活用するには、まず障害年金の受給権を確実に確保しておくことが大前提です。受給が認定されていない方や、本来より低い等級で認定されている方は、障害者控除の対象外となる可能性もあります。
・「自分の病状で障害年金を受給できるか確認したい」
・「まだ申請していないので、一度プロに相談したい」
という方は、当事務所のLINE無料相談をご利用ください。LINE登録で『受給チェックリスト』を無料配布しております。スマホからお気軽にご連絡ください。
「会社で年末調整をしたり、税務署で確定申告をしたりすると、働いていることが年金事務所にバレて、障害年金が止められるのでは?」
結論から言うと、税金の手続きをしたからといって、直ちに年金が止まるわけではありません。
しかし、「働いている」という事実は、次回の障害年金の更新(審査)において重要な判断材料になります。
特に精神疾患の場合、「就労できている=病状が改善した」とみなされ、等級が下がったり支給停止になったりするリスクはゼロではありません。
「どの程度働くと、年金に影響するのか?」 その具体的な基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
障害者控除の還付申告は、障害年金受給者が活用できる大切な制度です。ただし税金の個別計算や申告代行は税理士の業務となりますので、具体的な手続きは税理士へご相談ください。
当事務所では、障害年金の受給申請・代行に特化したサポートを行っております。「障害年金をまだ申請していない」「自分が受給できるか相談したい」という方は、まずはLINEからお気軽にご連絡ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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