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【確定申告】障害年金で払いすぎた税金が戻る?「障害者控除」の還付申告と、年金証書だけではNGな理由

【確定申告】障害年金で払いすぎた税金が戻る?「障碍者控除」の還付申告‗年金証書だけではNG!「手帳」とのセット活用がカギ

障害年金を受給していると、所得税や住民税が安くなる「障害者控除」を受けられる可能性があります。

しかし、「年金証書を持っているだけ」では控除されず、払いすぎた税金は戻ってきません。
多くの人がこの手続きを忘れ、本来手元に残るはずのお金を損しています。

今回は、払いすぎた税金を取り戻すための「還付申告(確定申告)」の手順と、年金証書だけではダメな理由について解説します。

税金の基本ルールについて そもそも「障害年金は非課税?」「扶養から外れる?」といった基本的な税金のルールについては、こちらの記事で解説しています。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金は年末調整で申告が必要?扶養控除・非課税の扱いを社労士が解説

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そもそも「障害者控除」とはいくら安くなる?

障害者控除とは、納税者自身や、その扶養家族が「障害者」である場合に、所得から一定額を差し引いて(控除して)、税金を安くする制度です。

控除額は、障害の重さによって以下の2種類に分かれます。

区分 控除額(所得税) 控除額(住民税) 対象の目安
一般障害者 27万円 26万円 精神手帳2級・3級、身体手帳3級〜6級など
特別障害者 40万円 30万円 精神手帳1級、身体手帳1級・2級など

 

※同居している特別障害者の場合は、さらに控除額が加算されます。

これにより、年収にもよりますが、年間で数万円〜十数万円ほどの節税(または還付)になるケースがあります。
これを申請しない手はありません。

要注意!「年金証書」だけでは控除できない?

障害者控除を受けるには?

ここが最大の落とし穴です。
よく「障害年金をもらっているから、自動的に障害者控除の対象になる」と思っている方がいますが、税法上のルールは少し違います。

税務署や市役所で障害者控除の手続きをするには、原則として「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉手帳)」の提示が求められます。

年金証書があれば、手帳の取得は簡単です

もし、まだ手帳をお持ちでない場合も安心してください。
特に精神疾患(うつ病など)の場合、障害年金の証書(写し)があれば、医師の診断書なしで手帳の交付申請が可能です。

税金の手続きをスムーズに進めるためにも、障害年金が決まったら、あわせて手帳の申請も済ませておくことを強くおすすめします。

「そもそも障害者手帳と障害年金って何が違うの?」と疑問に思った方は、こちらの記事で両者の違いやメリットを詳しく解説。[あわせて読みたい] ▶ 障害者手帳と障害年金の違いは?どっちが先?同時申請のメリットを社労士が解説

【朗報】申請を忘れていても、5年前までならお金が戻ってきます

「去年、会社に申告するのを忘れていた…」 「手帳を取ったのが最近で、過去の分は諦めていた…」

という方も、絶対に諦めないでください。 障害者控除は、最大5年分さかのぼって「還付申告(更正の請求)」が可能です。

ちなみに、「住民税の通知などで会社に障害年金受給がバレることはないの?」と不安な方は、以下の記事で会社にバレないための仕組みを解説。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の受給は会社にバレる?就職時の告知義務と「年末調整」で隠し通す裏技

過去の税金を取り戻す手順(還付申告)

税金(還付金)を取り戻すための「最短3ステップ」

  1. 管轄の税務署へ行く(またはe-Tax)
  2. 「過去の確定申告(または年末調整)の内容を修正したい」と伝える
  3. 必要書類を提出する
  • 源泉徴収票(過去の分)
  • 障害者手帳
  • マイナンバーカード、口座番号など

これで、過去に払いすぎていた税金が、指定した口座に振り込まれます。 「面倒くさい」と思わずに、一度税務署に相談してみましょう。思わぬ金額が戻ってくるかもしれません。

「そもそも、なぜ過去5年分も遡って税金が戻ってくるの?」「6月に届く住民税の通知から確認する方法は?」と疑問に思った方は、遡及還付の仕組みを図解入りで解説したこちらの記事もあわせてご覧ください。[あわせて読みたい] ▶ 【6月の住民税】障害年金受給者は税金が安くなる!過去5年分の税金を取り戻す「遡及還付」の手続き完全ガイド

「働いていることがバレて、年金が止まる?」という不安へ

最後に、多くの方が心配される点についてお答えします。

「会社で年末調整をしたり、税務署で確定申告をしたりすると、働いていることが年金事務所にバレて、障害年金が止められるのでは?」

結論から言うと、税金の手続きをしたからといって、直ちに年金が止まるわけではありません。
しかし、「働いている」という事実は、次回の障害年金の更新(審査)において重要な判断材料になります。

特に精神疾患の場合、「就労できている=病状が改善した」とみなされ、等級が下がったり支給停止になったりするリスクはゼロではありません。

「どの程度働くと、年金に影響するのか?」 その具体的な基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

働きながら受給している方へ 「精神」と「身体」では、就労が審査に与える影響が全く異なります。ご自身の状況と照らし合わせて確認しておきましょう。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金は働きながらもらえる?「精神」と「身体」で全く違う審査基準と注意点

まとめ:年金証書と「手帳」はセットで活用!5年分の還付金を取り戻そう

障害年金を受給中の方は、以下の3ステップで「お金の守り」を固めましょう。

  1. 「障害者手帳」を取得する(年金証書があれば手続きは簡単!)
  2. 会社の年末調整か、税務署の確定申告で「障害者控除」を申請する
  3. 過去に申請漏れがあれば、5年分さかのぼって「還付申告」をする

障害年金の手続きは社労士の専門分野ですが、税金(還付)の手続きは税務署の管轄です。
「過去の分が戻ってくるか?」については、お近くの税務署にお問い合わせください。

そして、「これからの障害年金の更新が心配」「働きながら受給を続けたい」というご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。

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