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「会社に行けるがミスばかり…」働きながらでも障害年金3級の対象になる?

「会社に行けるがミスばかり…」働きながらでも障害年金3級の対象になる?

「毎日、鉛のように重い体を引きずって、なんとか会社にはたどり着いている。
でも、頭にモヤがかかったようで簡単なミスを連発し、仕事が全く手につかない」 「周囲に迷惑ばかりかけて『自分は給料泥棒なのではないか』と毎日自分を責めている……」

うつ病などの精神疾患を抱えながら、ギリギリの状態で出社を続けている方から、このような悲痛なご相談を数多くいただきます。
そして、多くの方が「でも、とりあえず会社には行けているから、障害年金の対象にはならないですよね?」と最初から受給を諦めてしまっています。

専門家としてはっきりお伝えします。
「会社に行けている=障害年金はもらえない」というのは、大きな誤解です。

あなたが会社員(厚生年金加入者)であれば、「出社はできているが、病気により仕事でミスが頻発し、まともに業務がこなせない状態」は、障害厚生年金「3級」の支給対象になる可能性が十分にあります。
「出社している事実」だけで不支給にされないための審査基準と、あなたの辛い就労実態を審査官に正しく伝え、働きながら適正に受給するためのポイントを解説します。

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結論:「障害厚生年金3級」は、働きながらでも受給できる

障害年金には、大きく分けて「国民年金(1級・2級)」と「厚生年金(1級・2級・3級)」の2種類があります。
「障害年金は、ベッドから起き上がれず全く働けない人しかもらえない」というイメージは、国民年金の基準(2級以上)によるものです。

しかし、会社員が加入する「厚生年金」には、より症状が軽くても対象となる「3級」という独自の救済枠が存在します。
障害厚生年金3級の認定基準には、はっきりとこう書かれています。

「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

つまり、「全く働けない状態」でなくても、「病気が原因で、健康な時と同じようには働けず、職場で大きな支障が出ている状態」であれば、働きながらでも堂々と受給できるのが3級なのです。

「出社できているから無理」と自己判断して退職し、国民年金に切り替わってからでは、この「3級」の基準で審査してもらうことはできません。会社員(厚生年金)がいかに有利な制度に守られているかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。

審査官が見ているのは「出社の事実」ではなく「就労の実態」

では、「労働が著しい制限を受けている」とは具体的にどのような状態でしょうか。
審査官は「週5日出勤している」「お給料をもらっている」という表面的な事実だけで落とすわけではありません。
その裏にある「就労の実態(どれだけ無理をしているか)」を細かく審査します。

例えば、以下のような状態であれば「著しい制限を受けている」と評価される可能性が高いです。

  • 業務遂行能力の低下: 以前はできていた仕事ができなくなり、単純なミスを連発してしまう。
  • 周囲の特別な配慮: 責任の軽い部署へ異動させてもらった、難しい仕事はすべて同僚に代わってもらっている。
  • 欠勤や早退の頻発: 出社しても体調が悪くなり、保健室で横になったり、頻繁に早退や遅刻を繰り返している。
  • 帰宅後の状態: 会社では気を張ってなんとか過ごしているが、帰宅した途端に倒れ込み、休日は一歩も外に出られず寝たきりになっている。

たとえフルタイムで出社していても、このような「周囲のサポート」や「命削るような無理」の上に成り立っている就労であれば、障害年金3級の対象として認められるケースは多数あります。

審査官の誤解を防ぐ!「診断書」と「申立書」の落とし穴

表面的な勤務日数だけでなく、実態を伝え、申立書で補強することが成功の鍵。

働きながら障害年金を申請する際、最も危険な落とし穴があります。
それは、医師に書いてもらう「診断書」の就労状況欄に、ただ単に「週5日勤務・一般雇用」とだけ書かれてしまうことです。

これを見た審査官は「なんだ、健康な人と全く同じように働けているじゃないか」と誤解し、不支給の判断を下してしまいます。

これを防ぐためには、先ほど挙げたような「ミスばかりで仕事にならない実態」や「周囲からの配慮」を、主治医にしっかりと伝え、診断書に反映してもらう必要があります。
さらに、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」において、会社での辛い出来事や、帰宅後の疲労困憊した様子を具体的かつリアルに書き記し、診断書の内容を補強することが不可欠です。

「なんとか出社している」という事実を不利にさせないためには、この申立書での見せ方がすべてと言っても過言ではありません。審査官の誤解を完全に防ぐ具体的な書き方については、こちらの病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点で詳しく解説しています。自己流で書き始める前に、必ず目を通してください。

まとめ:出社できている自分を責めず、正当な権利(3級)を受け取ろう

「会社に行ってもミスばかりで、誰の役にも立っていない」と、毎日ご自身を責めながら通勤電車に揺られているお気持ち、本当にお辛いと思います。
しかし、病気を抱えながら逃げずに出社を続けていること自体が、本当に素晴らしい努力の証です。ご自身をこれ以上責める必要はありません。

まずは、今のその限界ギリギリの努力が、障害年金3級という形で正当に報われる可能性があることを知ってください。

「自分の今の働き方で、本当に年金がもらえるのだろうか?」 「お医者さんに、職場でミスばかりしている惨めな実態をどう伝えればいいか分からない…」

少しでも迷いや不安があれば、限界を迎えて倒れてしまう前に当事務所へご相談ください。

出社している事実を不利にしないための就労実態の正確な言語化、主治医へ「職場のリアルな状況」を的確に伝える診断書作成のサポート、そして働きながらの申請を成功に導く申立書の執筆など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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