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65歳前なら間に合う!「障害者特例」で特別支給の老齢年金が年70万円以上増える仕組み

65歳前に必見!「障害者特例」で年金が数十万円増える仕組み

「60代前半で年金をもらい始めたけれど、持病の悪化で働くのが辛い」
「障害者手帳を持っているが、
障害年金の手続きは難しそうだと諦めている」
「定年退職後、
体調が優れず再就職できていない」

もしあなたが60歳~64歳で、このような状況にあるなら、絶対に知っておいてほしい制度があります。
それは、「障害者特例(しょうがいしゃとくれい)」です。

これは、65歳になるまでの間、今もらっている「特別支給の老齢厚生年金」に、年間約80万円(月額約6~7万円)もの上乗せができる可能性がある、非常に強力な制度です。

しかし、この制度には「65歳の誕生日の前日までに請求しないと、権利が消滅する」という厳しいタイムリミットがあります。
知らないまま65歳を迎えてしまい、
数百万円単位で損をしてしまう人が後を絶ちません。

この記事では、障害年金よりもハードルが低く、メリットが大きい「障害者特例」の仕組みと条件を、社労士が分かりやすく解説します。

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「障害者特例」とは?年金額が激増する仕組み

60代前半(60歳~64歳)で受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」。
男性であれば昭和36年4月1日以前、女性であれば昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象ですが、現在受け取っている金額を見て「思ったより少ないな」と感じていませんか?

それもそのはず。
多くの方の場合、60代前半で支給されるのは「報酬比例部分(現役時代の給料に基づいた部分)」だけだからです。
本来、国民年金にあたる「定額部分(1階建て部分)」は、65歳になるまで支給されません。

特例を使うと「定額部分」が前倒しでもらえる!

ここで「障害者特例」の出番です。
もしあなたが「障害の状態(3級以上)」にあると認められると、本来は65歳まで待たないともらえない「定額部分」が、今の年齢から上乗せして支給されます。

この「定額部分」は、加入期間が長い方(40年加入など)であれば、年間約80万円になります。
つまり、手続き一つで、年金が年間80万円近く増額されるのです。

【図解】障害者特例で年金が増える仕組み

私も使える?対象になる3つの条件

「障害者」という名前がついていますが、障害年金ほどハードルは高くありません。
以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。

条件1:特別支給の老齢厚生年金の受給年齢である

現在、60歳~64歳の間で、老齢厚生年金の受給権があることが前提です。

条件2:障害の状態(3級程度以上)にあること

ここが最大のポイントです。

  • 障害等級3級以上の状態であればOKです(障害年金より少し広い範囲です)。
  • 障害者手帳の有無は問いません。(手帳がなくても、医師の診断書で証明できればOK)
  • もちろん、すでに身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、スムーズに認められる可能性が高いです。
条件3:厚生年金の被保険者ではないこと(退職済み)

この特例は、原則として「退職している(または厚生年金に入らない働き方をしている)」人が対象です。
会社員としてバリバリ働き、社会保険(厚生年金)に加入している間は、この特例は使えません。

社労士のアドバイス 「体調が悪くて会社を辞めた(退職予定)」という方は、ハローワークの失業給付だけでなく、この「障害者特例」も合わせて検討してください。

「障害年金」と何が違う?特例だけのメリット

「それなら障害年金を請求すればいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、障害者特例には、本家の障害年金にはない「絶大なメリット」があります。

メリット①:初診日の証明がいらない!

障害年金の申請で一番の壁になるのが「初診日の証明(カルテ)」です。
昔のカルテがなくて泣き寝入りするケースは山ほどあります。
しかし、障害者特例は「初診日の証明」が不要です。
「現在、障害の状態にあるか」だけが問われるため、昔の病院が廃院していても、今の主治医に診断書を書いてもらえば申請できます。

特例ではなく、本来の「障害年金」の方が非課税で有利なケースもあります。もし「初診日の証明さえできれば...」とお悩みの方は、こちらの解決策も一度ご確認ください。[あわせて読みたい] ▶ 【障害年金】初診日の病院が廃院・カルテなし!証明が困難な時の解決策
メリット②:金額が高くなるケースがある

長年会社勤めをしていた方の場合、障害年金(3級)の金額よりも、この特例を使った「報酬比例+定額部分」の合計額の方が高くなることがよくあります。
(※ただし、障害年金は「非課税」、障害者特例(老齢年金)は「課税」という違いはあります。どちらが得か、年金事務所で試算してもらうのが確実です。)

手続きの注意点と「65歳の壁」

この制度を使う上で、絶対に守らなければならないルールがあります。 それは、「65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出すること」です。

1日でも遅れるとアウト

障害年金であれば、遅れて請求しても「過去分」がもらえることがありますが、障害者特例は違います。
請求した翌月分からしか増額されず、さらに65歳になってしまうと申請の権利そのものが消滅します。

「あと数ヶ月で65歳」という方が今気づいたなら、大急ぎで動く必要があります。

必要な手続き
  1. 年金事務所へ相談: 「障害者特例を使いたい」と伝え、受給額の試算と必要書類(診断書の様式など)をもらう。
  2. 医師に診断書を依頼: 現在の主治医に「障害年金用」の診断書を書いてもらう。

    久しぶりに受診する場合や、今の先生に初めて相談する場合は、診断書を断られないための「依頼のコツ」を押さえておきましょう。 [あわせて読みたい] ▶ 失敗しない!医師への診断書依頼のコツと「渡すべきメモ」の書き方

  3. 年金事務所へ提出: 65歳の誕生日の前々日必着!

まとめ:60代前半の「体調不良による退職」は相談を

「障害者特例」は、知っている人だけが得をする制度の代表格です。

  • 60代前半で、特別支給の老齢厚生年金をもらっている。
  • 持病や怪我があり、仕事をするのが辛い、または退職した。
  • 障害年金は「初診日」の証明ができずに諦めていた。

これらに当てはまる方は、年金が年間約80万円アップするチャンスを逃しているかもしれません。
ご自身が対象かどうか分からない場合や、医師への診断書依頼に不安がある場合は、お近くの年金事務所、または障害年金専門の社労士にご相談ください。

65歳になる前の「今」しかできない手続きです。
どうか手遅れになる前に、確認してください。

[あわせて読みたい] ▶ 社労士に依頼するタイミングはいつ?『自力申請』で失敗した後でも依頼できる?

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