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うつ病・統合失調症・発達障害でも障害年金はもらえる?認定のポイントと「3つの等級」

うつ病・統合失調症・発達障害でも障害年金はもらえる?

「うつ病で仕事が続かないけれど、障害年金の対象になるの?」
「大人の発達障害と診断された。申請できる?」

障害年金というと「身体障害」のイメージが強いかもしれませんが、実は受給者の約6割以上が「精神障害」の方々です。
うつ病、統合失調症、双極性障害、そして発達障害など、心の病気で苦しんでいる方の多くが、障害年金によって生活の基盤を支えられています。

しかし、精神疾患は「血液検査の数値」などの明確な基準がないため、「日常生活でどれくらい困っているか」を正しく伝えないと、不支給になってしまうことがあります。

今回は、精神疾患で障害年金をもらうための「認定基準(レベル)」と、審査で重視される「7つの日常生活能力」について解説します。

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障害年金の対象となる主な精神疾患

基本的に、ICD-10(国際疾病分類)に記載されている精神疾患のほとんどが対象となります。

  • 気分障害: うつ病、双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症: 統合失調症、統合失調症型障害
  • 発達障害: 自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD、アスペルガー症候群、学習障害
  • その他: てんかん、高次脳機能障害、認知症 など

【注意】対象外になりやすいもの
「神経症(パニック障害、不安障害、適応障害など)」や「人格障害」は、原則として障害年金の対象外です。
ただし、「うつ病などを併発している場合」は対象になる可能性があるため、主治医や社労士への相談が必要です。

あなたはどのレベル?精神障害の「3つの等級」

精神疾患の審査では、「その病気のせいで、日常生活や仕事にどれくらい制限があるか」で等級(1級~3級)が決まります。

等級 状態のイメージ 対象の年金
1級 【常に援助が必要】
自室からほとんど出られない。食事や入浴など、身の回りのことの多くに介助が必要。
国民年金・厚生年金
2級 【日常生活に著しい制限】
一人暮らしは困難、または極めて困難。仕事はできない、またはごく短時間の単純作業に限られる。
国民年金・厚生年金
3級 【労働に制限がある】
日常生活はなんとか送れるが、病気のためにフルタイム勤務が難しい、職場の配慮が必要などの制限がある。
厚生年金のみ

ここがポイント! 国民年金(障害基礎年金)の方は、1級または2級に該当しないと受給できません。 「初診日」にどの年金制度に入っていたかが重要になります。

[あわせて読みたい] ▶ 精神疾患での障害等級について詳しく解説します

精神障害の「3つの等級」ピラミッド

審査員は見ている!「7つの日常生活能力」

「7つの日常生活能力」チェックリスト

では、役所の審査員は書類のどこを見て等級を決めているのでしょうか?
最も重要なのが、診断書にある「日常生活能力の判定」という項目です。
以下の7つの場面で、どれくらい支障があるかがチェックされます。

  1. 適切な食事: 栄養バランスを考え、自発的に食事ができるか?
  2. 身辺の清潔保持: 入浴や洗面、着替えが自発的にできるか?
  3. 金銭管理: 浪費せず、計画的にお金を使えるか?
  4. 通院・服薬: 1人で通院し、飲み忘れなく服薬できるか?
  5. 対人関係: 他人とのコミュニケーションが円滑にとれるか?
  6. 身辺の安全保持・危機対応: 事故やトラブルに適切に対処できるか?
  7. 社会性: 役所の手続きや社会的な活動ができるか?

医師に診断書を依頼する際は、診察室での様子だけでなく、「家ではお風呂に入れない」「食事はカップ麺ばかり」といった生活の実態をメモにまとめて渡すことが非常に重要です。

「大人の発達障害」の注意点(初診日)

近年増えているのが、「大人になってから仕事がうまくいかず、受診したら発達障害と診断された」というケースです。

発達障害は「生まれつきの脳の機能障害」ですが、障害年金では「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」がいつかで、手続きが変わります。

  • 20歳より前に初診日がある場合: 「20歳前傷病」として、国民年金(基礎年金)の扱いになります。保険料納付要件は問われませんが、所得制限があります。
  • 就職してから(厚生年金加入中)初めて受診した場合: 「障害厚生年金」の対象となり、3級から受給できる可能性があります。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいつからもらえる?「1年6ヶ月」待たなくていい特例と障害認定日のすべて

[あわせて読みたい] ▶ 全ての基準!障害年金の「初診日」の証明方法と重要ポイント

「働いているから無理」と諦めないで

「精神疾患だと、働いていると受給できない」という噂がありますが、これは誤りです。
確かに審査は厳しくなりますが、「障害者雇用枠」で働いている場合や、職場で「特別な配慮」を受けている場合は、就労していても2級などに認定されるケースは多々あります。

[あわせて読みたい] ▶ うつ病で働きながら障害年金2級は無理?審査に通る「就労状況」の書き方
[あわせて読みたい] ▶ 障害年金は働きながらもらえる?「精神」と「身体」で全く違う審査基準

まとめ:主治医への「伝え方」が9割

精神疾患の障害年金申請において、最も高いハードルは「医師に生活の苦しさを正しく理解してもらうこと」です。

診察時間が短く、「調子はどうですか?」「まあまあです」と答えてしまっていると、診断書には「症状は軽い」と書かれてしまい、不支給になる原因になります。

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「自分の症状で等級に該当する?」 「先生にどう伝えたらいいかわからない」そう悩んでいる方は、申請前に一度、精神疾患の申請実績が豊富な社労士にご相談ください。あなたの生活実態を正しく反映した診断書作成をサポートします。

精神疾患でも障害年金を受給できる可能性はあります。
でも、制度は複雑で、ひとりで申請するのは大きな負担です。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。


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