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うつ病で復職後、部署異動や降格に…。障害年金「3級」審査で必須となる「就労制限」のアピール方法

うつ病で復職後、部署異動や降格に…。障害年金「3級」審査で必須となる「就労制限」のアピール方法

うつ病や適応障害などで休職し、辛い治療を乗り越えてなんとか復職を果たしたものの、「元の部署には戻れず、単純作業の部署に異動になった」「役職を外され、降格・減給になってしまった」と悩んでいませんか?

「給料が下がって生活が苦しいけれど、とりあえず働けているから障害年金はもらえないだろう…」と諦めてしまう方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、実はその「部署異動」や「降格」という会社からの配慮こそが、働きながら障害厚生年金「3級」を受給するための強力な証拠(就労制限)になります。

この記事では、復職後に配慮を受けて働いている方が、障害年金の審査を突破するための具体的なアピール方法を社労士が徹底解説します。

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働きながらでも受給できる「障害厚生年金3級」とは?

まず大前提として、「働いている=障害年金は不支給」というのは大きな誤解です。

障害年金には1級〜3級までの等級がありますが、厚生年金加入中に初診日がある方が対象となる「障害厚生年金3級」は、働きながらでも受給できる可能性が十分にあります。

3級の認定基準は、国によって以下のように定められています。

「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」

(引用元:日本年金機構「障害等級表より)

つまり、「全く働けない状態(2級相当)」ではなく、「なんとか働けてはいるけれど、病気のせいで仕事内容や働き方に大きな制限(配慮)が必要な状態」であれば、3級に認定される対象となるのです。

「働きながらでも3級がもらえる可能性がある」と分かった方にとって、次に気になるのは「具体的に毎月いくら受給できるのか?」という金額面ではないでしょうか。3級の最低保証額や、これまでの給与に基づく大まかな計算方法については、こちらの早見表でご確認いただけます。【2025年版】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表と計算方法

審査で有利になる!「部署異動」や「降格」が持つ意味

「部署異動・降格」は会社からの「就労制限(配慮)」の証拠!

では、なぜ「部署異動」や「降格」が審査において強力な武器になるのでしょうか。

障害年金の審査は、すべて「書類(診断書や申立書)」のみで行われます。
審査員はあなたの実際の職場を見に来てはくれません。
そのため、「自己申告で辛い」と伝えるだけでは不十分であり、「客観的な事実」が非常に重要視されます。

  • 元の業務(営業や管理職など)ができず、負担の軽い部署へ異動になった
  • 責任のある仕事を任せられなくなり、役職を外された(降格した)
  • フルタイムから時短勤務への変更を余儀なくされた

これらの事実は、「会社がこの従業員に対して、特別な配慮をしなければ就労を継続できないと判断した」という客観的な労働能力低下の証明になります。
ただ単に「体調が悪いです」と主張するよりも、はるかに説得力を持って審査員に「就労制限」の重さを伝えることができるのです。

審査を突破するための「就労制限」3つのアピール方法

会社から配慮を受けている事実があっても、それが審査用の書類に正しく反映されていなければ意味がありません。審査を確実に突破するためには、以下の3つのアピール方法を実践しましょう。

① 医師への伝え方(診断書の「就労状況」欄)

最も重要なのが、医師に作成してもらう「診断書」です。
診察室ではつい「なんとか働けています」「大丈夫です」と無理をして言ってしまいがちですが、これでは「問題なく働けている(=年金は不要)」と診断書に書かれてしまいます。

医師には、「職場でどのような配慮を受けて、やっと働けているのか」を具体的に伝えましょう。

  • 「電話応対や対人業務ができず、データ入力のみに制限されている」
  • 「疲れやすく、頻繁に休憩室で休ませてもらっている」
  • 「遅刻や早退、急な欠勤を繰り返してしまっている」 など、できないことや周囲にカバーしてもらっている実態をメモにまとめて渡すのが効果的です。

職場で配慮を受けている実態があっても、診察室で「なんとか働けています」と言ってしまうと、診断書は軽く書かれてしまいます。短い診察時間の中で、医師に「就労制限」の重さを正確に伝え、実態に即した診断書を作成してもらうための具体的なコツやメモの書き方は、こちらの記事で詳しく解説しています。障害年金の診断書が「軽い」?等級判定ガイドラインで実態を正しく伝えるセルフチェック法

② 「病歴・就労状況等申立書」での具体化

ご自身(またはご家族)で作成する「病歴・就労状況等申立書」は、診断書では書ききれない職場のリアルな様子を審査員に直接伝えるための重要なプレゼン資料です。

「〇年〇月に復職したが、体調不良により〇〇部へ異動となり、給与も〇万円下がった」「上司や同僚に業務の大部分を代替してもらっている」など、異動や降格の経緯と、現在の具体的な就労制限の状況を時系列で詳細に記載しましょう。

部署異動の経緯や、現在の職場でどれだけ周囲にカバーしてもらっているかなど、診断書には書ききれない「リアルな就労状況」を審査員に直接伝えるための書類が「病歴・就労状況等申立書」です。この申立書の役割や、審査を有利に進めるための書き方のポイントについては、こちらの記事をご覧ください。病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点

③ 会社からの客観的資料の活用

可能であれば、会社側に「就労状況証明書」などを記載してもらうのも一つの手です。
会社側から公式に「このような配慮を行っている」「本来の業務は不可能な状態である」と証明してもらうことで、書類の客観性と信頼性がさらに高まります。

まとめ:部署異動や降格という「客観的な事実」を武器にして、3級の受給権を勝ち取りましょう

「なんとか復職できたから、障害年金はもらえないだろう」と諦める必要はありません。
元の業務ができず、部署異動や降格といった配慮を受けている状態は、障害厚生年金3級の認定基準である「就労制限」に該当する可能性が十分にあります。

審査をクリアするためには、職場で受けている配慮の実態を、医師の診断書や申立書に「客観的かつ正確に」反映させることが何より重要です。

ご自身の「部署異動」や「配慮」の実態を医師へ正確に伝えるための資料作成や、審査員に就労制限の重さを深く理解させる申立書の作成代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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