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「障害年金をもらうことになったら、親と世帯を分けたほうが得だよ」 そんな話を耳にしたことはありませんか?
これは「世帯分離(せたいぶんり)」と呼ばれる手続きのことです。
同じ家に住んでいながら、住民票上の「世帯」を分けることで、医療費や保険料が劇的に安くなるケースがあります。
特に障害年金を受給している方は、この手続きによる恩恵を受けやすい傾向にあります。
しかし、仕組みをよく理解せずに手続きをしてしまうと、逆に損をしてしまうリスクも…。
今回は、役所では詳しく教えてくれない「世帯分離」のメリット・デメリットと、障害年金受給者こそ検討すべき理由を解説します。
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世帯分離とは、「住所は同じままで、住民票の世帯だけを2つに分けること」です。
通常、同居している家族は「ひとつの世帯(ひとつの財布)」とみなされます。
しかし、「寝食は共にしているけれど、家計(生計)は別々である」という実態があれば、役所に届け出ることで、法的に別々の世帯として扱うことが可能です。
このように形を変えることが、なぜ「お得」につながるのでしょうか?
最大のポイントは、日本の福祉制度の多くが「世帯全体の所得(年収)」で料金を決めている点にあります。
国民健康保険や介護保険の料金は、世帯の所得に応じて決まります。
もし、同居しているご家族(親御さんなど)にお給料(所得)がある場合、あなたの保険料もその高い所得基準で計算されてしまいます。
しかし、世帯分離をしてあなたが「単独世帯」になれば、計算対象は「あなた自身の所得だけ」になります。
ここで重要なのが、障害年金は「非課税所得(税金がかからない収入)」だということです。
つまり、他に収入がなければ、あなたの所得は「0円」とみなされ、保険料は最低ランク(7割軽減など)まで下がります。
世帯分離で保険料を抑える際、セットで確認すべきなのが『家族の扶養から外れないか』という点です。いわゆる『180万円の壁』については、こちらの記事で詳しく解説しています。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の扶養「180万円の壁」とは?社会保険と所得税の注意点を社労士が解説
特に65歳以降は、世帯分離の有無が介護保険料や老齢年金との兼ね合いに大きく影響します。将来の損得を今のうちにシミュレーションしておくことが大切です。[あわせて読みたい] ▶ 65歳で損をしない年金の選び方|障害年金から老齢年金への切り替え、ちょっと待って!
入院や手術で医療費が高額になった際、払い戻しが受けられる「高額療養費制度」。
この自己負担の上限額も、世帯所得で決まります。
世帯分離をして「住民税非課税世帯」になれば、月額の上限が35,400円(多数回該当なら24,600円)などに大幅に下がります。通院が多い方にとっては大きなメリットです。
物価高騰対策などで、国や自治体から「住民税非課税世帯に〇万円給付」といった支援が行われることがあります。
世帯分離をしておけば、同居家族の収入に関係なく、あなた自身が給付対象になる可能性があります。
国民健康保険や介護保険の料金は、世帯の所得に応じて決まります。
もし、同居しているご家族(親御さんなど)にお給料(所得)がある場合、あなたの保険料もその高い所得基準で計算されてしまいます。
いいこと尽くしに見えますが、状況によっては保険料が上がったり、手間が増えたりするデメリットもあります。
国民健康保険料には、世帯ごとに支払う「平等割」という基本料金が含まれている自治体があります。
世帯を2つに分けると、この基本料金も2重にかかってしまい、トータルで高くなるケースがあります。
(※単身世帯の軽減措置などもあるため、必ず試算が必要です)
もしあなたが会社員の家族の「健康保険の扶養」に入っている場合、世帯分離自体は問題ありませんが、会社の規定によっては「家族手当」の支給条件に「同居・同一世帯」を求めている場合があります。
手当が打ち切られないか、就業規則を確認しましょう。
一度世帯分離をすると、住民票を取る際などに「委任状」が必要になるなど、家族間での代理手続きが少し面倒になります。
「節約のために世帯を分けるなんて、違法ではないか?」と心配される方もいます。
結論から言うと、実態として生計(家計)が分かれていれば、完全に合法であり正当な権利です。
特に、障害年金を受給し始めたタイミングは、 「年金という自分だけの収入源ができたので、親の財布には頼らず、自分の金銭管理で生活していきます」 と主張するのに最も自然で、強力な根拠になります。
役所の窓口で「なぜ分けるのですか?」と聞かれたら、「障害年金を受給することになり、生計を別にしたからです」と答えればスムーズに受理されるでしょう。
世帯分離は、医療費や固定費を抑え、将来のお金を残すための有効な手段です。 特に、以下の条件に当てはまる方は検討の価値が大いにあります。
「私の場合はいくら安くなるの?」といった詳しい試算は、お住まいの市区町村の国民健康保険課などで相談できます。
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