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「日本の生活費が高いから、物価の安い国でのんびり暮らしたい」
「療養も兼ねて、海外の暖かい地域に移住したい」
障害年金を受給されている方の中には、そのようなライフプランを描いている方もいらっしゃるかもしれません。
インターネットが発達した今、海外に住んでいても日本の銀行口座を管理することは簡単です。
しかし、実行に移す前に絶対に確認しなければならないことがあります。
それは、あなたの受給している年金が「海外に住むと止まってしまう種類」かどうかです。
「えっ、年金って権利だから、どこに住んでてももらえるんじゃないの?」
原則はそうです。
しかし、たった一つの例外があり、それを知らずに住民票を抜いて出国してしまうと、翌月から年金が全額ストップするという事態になりかねません。
今回は、海外移住における障害年金のルールと、唯一の「落とし穴」について解説します。
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まず、安心できる情報からお伝えします。
日本の公的年金(老齢年金や遺族年金を含む)は、原則として受給者が世界のどこに住んでいても受け取ることができます。
障害年金も同様です。
以下のような一般的なケースであれば、海外に移住しても支給は続きます。
これらの方は、過去に保険料を支払った対価として年金を受け取る「権利」があるため、居住地が日本国内か海外かは関係ありません。
ハワイに住もうが、アジアに住もうが、日本の口座(または海外の口座)に振り込まれ続けます。
問題はここからです。
唯一、海外に住む(日本国内に住所を有しなくなる)と支給が停止される年金があります。
それは、「20歳前傷病による障害基礎年金」です。
この年金は、20歳になる前(国民年金に加入する義務がない期間)に病気や怪我をした人に支給されるものです。
つまり、「保険料を納めていないけれど、福祉的な観点から特別にあげましょう」という性格の年金なのです。
この年金の財源は、皆様が支払った保険料ではなく、全額が「税金」で賄われています。
そのため、「日本に住んでいない(=日本に納税していない・消費活動をしていない)人には、税金での支援はできません」という理屈で、支給停止の要件が定められているのです。
※ちなみに、住民票を残したままの短期旅行程度であれば停止にはなりません(ただし、居住実態がないと判断されれば問題になるリスクはあります)。
海外受給「できる?できない?」判定フローチャート
「自分はどっちのタイプだろう?」と不安になった方は、出国前に必ず以下の確認を行ってください。
ご自身の「年金証書」を見てください。
年金の種類や、年金コード(4桁の数字)を確認します。
もし、自分が「20歳前の病気」で申請した記憶があるなら、ほぼ間違いなく停止の対象です。
分からなければ、年金事務所に電話して「私は海外に行っても受給できる種類ですか?」と聞くのが一番確実です。
停止にならないタイプの人でも、黙って海外へ行くのはNGです。
日本年金機構に対し、「支払場所変更届(海外への引越し)」などを提出する必要があります。
これをしておかないと、重要なお知らせ(更新の書類など)が届かなくなります。
これが意外な盲点です。 お金が振り込まれるとしても、有期認定の方は数年おきに「診断書(障害状態確認届)」を出さなければなりません。
「移住して数年後、更新の書類が届いたけれど、現地の医者に断られて診断書が出せない…」となっては、結局年金が止まってしまいます。医療環境の確保は必須です。
日本の様式の診断書を、現地の医師に書いてもらうのは非常にハードルが高いです(言語の問題、認定基準の違いなど)。
更新の時期に合わせて日本に一時帰国し、かかりつけ医に診断してもらうのが最も安全です。
「知らずに移住して、現地の生活費を年金頼みにしていたのに、突然止まって生活破綻…」 そんな怖い事態にならないよう、事前の確認は念入りに行いましょう。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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