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障害年金の申請を検討している方、あるいは既に受給している方へ。
実は、障害年金にプラスして毎月5,620円(年間約6万7,000円)が一生涯上乗せされる制度があることをご存知でしょうか?
それが「年金生活者支援給付金」です。
しかし、この給付金は「条件を満たしていれば勝手に振り込まれる」ものではありません。
自分から申請(手続き)をしないと、1円も受け取ることができないのです。
今回は、意外と知られていない「年金生活者支援給付金」の仕組みと、もらい損ねを防ぐための確実な手続き方法を、社会保険労務士が分かりやすく解説します。
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「年金生活者支援給付金」とは、公的年金(障害年金・遺族年金・老齢年金)だけでは生活が苦しい方を支援するため、年金に上乗せして支給されるお金です。
消費税率が引き上げられた際、その税収を財源としてスタートしました。
障害年金を受給している方の場合、等級によって以下の金額が上乗せされます(※令和6年度の基準額)。
「たかが月5,000円ちょっと…」と思うかもしれませんが、年間で計算すると約6万7,000円です。
これが更新のたびに継続して支給されるため、生活費や通院費の足しとして非常に大きな支えとなります。
プラスされる5,620円だけでなく、そもそも障害年金自体がいくらもらえるのか(基本額)を知りたい方は、こちらの記事で等級別の金額をご確認ください。【2025年版】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表と計算方法
この給付金を受け取るためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
ここが最大の注意点です。給付金の対象となるのは、「障害基礎年金(1級または2級)」を受給している方のみです。
初診日に厚生年金に加入しており、「障害厚生年金3級」となった場合は、残念ながらこの給付金は上乗せされません。
※ただし、障害厚生年金の1級・2級に認定された方は、同時に「障害基礎年金の1級・2級」も受給できる仕組みになっているため、給付金の対象となります。
収入要件があります。
前年の所得が「約472万円以下」(※扶養親族がいない場合)であることが条件です。
扶養親族がいる場合は、この制限額がさらに引き上がります。
うつ病などの精神疾患で休職・退職されており、収入が大きく下がっている方であれば、ほとんどの場合でこの所得制限はクリアできます。
ご自身の収入や、ご家族の扶養に入っている場合の所得制限・社会保険の壁について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。障害年金の扶養「180万円の壁」とは?社会保険と所得税の注意点を社労士が解説
【図解】もらい忘れを防ぐ!「2つの申請パターン」の比較図
年金生活者支援給付金は、手続きが遅れると、遅れた月分の給付金は遡って支払われません。
もらい損ねを防ぐためには、タイミングが命です。
最も確実なのは、障害年金の裁定請求(初めての申請)を行う際、給付金の請求書も「同時に」年金事務所へ提出することです。
年金請求書の束の中に、1枚ペラっと「年金生活者支援給付金請求書」という用紙が混ざっています。
これに氏名などを記入して一緒に提出するだけですが、自力で申請する方は見落としてしまうことが非常に多いです。
所得が下がって新たに条件を満たした方などには、毎年9月頃に日本年金機構から緑色の封筒(はがき型の請求書)が届きます。
これが届いたら、必要事項を記入してポストに投函するだけで手続きが完了します。
絶対に捨てずに返送してください。
障害年金の申請手続きは、ただでさえ集める書類(診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など)が多く、体調が悪い中で自力で進めるのは大変な労力がかかります。
その上、「この給付金の用紙も書いたかな?」「税金の還付手続きはどうするんだっけ?」と、周辺の制度まで漏れなくカバーするのは至難の業です。
社会保険労務士に申請代行をご依頼いただければ、障害年金本体の申請はもちろん、この「年金生活者支援給付金」の請求もセットで確実に行います。
せっかくもらえるはずの月額5,620円を取りこぼす心配はありません。
障害年金(1級・2級)にプラスして月額5,620円(2級の場合)が上乗せされる「年金生活者支援給付金」は、所得要件を満たせば一生涯受け取れる強力な生活支援です。
ただし、自発的な申請が必要であり、手続きが遅れると過去の分は戻ってきません。
「自分の場合は対象になる?」「障害年金の申請と一緒に丸ごと任せたい」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
複雑な所得要件の確認から、年金・給付金に関するすべての書類作成の丸ごと代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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